サラ金は利息が高く、好きなように金利を付けられるイメージですが、今の法律では限度があるのでしょうか。あるとすめばサラ金の法定利息限度はいくらですか?

借入金額によって利率は違いますが、利息制限法で定められています

法定金利とは金銭消費貸借契約において法律で定められている利息の上限のことです。利息制限法で定められている金利があり、借入金額によって違いますが、元本10万円未満は、20%、元本10万円以上100万円未満は18%、元本100万円以上は15%以上が適用される。

サラ金というとためらわれる人もいるでしょう。一昔前ならサラ金はイメージが悪く、高利でお金を貸してくれるが、返済で苦しむイメージさえあるかもしれません。でも、消費者金融と聞くといくらかイメージが悪くなくなるかもしれません。サラ金と消費者金融は今の時代では、ほぼ同じところを指しています。個人客に対しての融資をしているのですが、銀行でもカードローンやキャッシングをしている今、やっていることは同じです。(参考ページはこちら→銀行とサラ金って実は大差なし?

貸金業者には登録が義務付けられているのですが、無登録の業者も当然あり法定利息限度を超えての高金利で貸し出しています。そういった高金利では借りなければいいと思いますが、ブラックリストに載っていて借りるところに困っている人たちには、救いの手になるのです。闇金などの高金利は、出資法違反になりますが、罰則が与えられるほどです。ただ借りるがわがわかっていて借りているのだとする、以前はみなし弁済規定というものがありました。

利息制限法とともに出資法という制限もあります。利息制限以上の金利で貸し出している業者もあるのですがこの出資法に違反すると懲役や罰金になります。以前の出資法での、上限金利は29.2%です。高いですね。平成22年の改正貸金業法の施行により出資法の上限金利は20%に引き下げられましたが、それでも高いですね。業者はできるだけこの出資法の上限千近い金利で貸したいわけです。

今はよく、司法書士や弁護士が過払い金を取り戻すように宣伝していますね。それは、こういった本来支払う必要がないのに、業者に支払いすぎたお金を取り戻そうといっているのです。改正後利息制限法の上限利率を超える金利は無効で処分の対象になるからです。超高金利の貸し付けや無登録営業などのヤミ金に対する罰則も強化されました。借りる側にとっては悪質な業者は排除してほしいですね。

サラ金の法定利息限度はいったい何パーセント?

サラ金の法定利息限度はいったい何パーセントなのでしょうか。これは簡単で、利息制限法という法律で定められています。すなわち、10万円未満の借金については年20パーセント、10万円以上100万円未満の借金については年18パーセント、100万円以上の借り入れについては年15パーセントが上限の金利になります。

なお、この金額ですが、完済しないうちにまた借り入れをした場合には、その時点の借金の残額と新たに借り入れをした金額の合計が基準になります。ですから、最初に5万円を借りていて、返済により残額が2万円まで減った時点で9万円を借りた場合には、年20パーセントが利率の上限になるのではなく、借り入れ額が合計11万円になるので、金利の上限は年18パーセントになるわけです。(参考ページはこちら→利息の正しい計算の仕方

通常の貸金業者は、現在この利息制限法に基づく上限の金利を守ってお金を貸しています。もし、守らずに年利20パーセントを超える金利で貸し付けを行った場合には、出資法違反となってしまい、刑事で処罰されます。また、貸金業登録も取り消されてしまいます。(参考ページはこちら→貸金業のルールは厳しい

そのようなことですから、みなさんは通常は貸金業者が利息制限法違反の金利で貸し付けを行っているか否かをチェックする必要はないわけですが、そうではない、闇金のような業者では今も年利20パーセントを大きく超える金利で貸し付けを行っているようです。

このような違法な高金利でお金を借りた場合には、その契約自体が無効であると判断される可能性があります。したがって、法的には借金を返さなくて良いことになりそうですが、そのような業者は暴力団等がバックについているなどしている可能性があり、怖い思いをしかねません。また、仮に高い金利で借りたお金を全て返済したとしても、他のきちんとしたサラ金業者から法改正前に借りていた場合のように過払い請求ができるかというとそのようなことはなく、泣き寝入りせざるを得ません。というのも、仮に裁判をして勝訴したとしても、差し押えるべき財産などはなかったり、巧妙に隠していたりするからです。

ですから、借り入れをする際には、きちんと貸金業登録をしている正規の業者からにしましょう。