最近離婚しました。原因は元夫が私に内緒で借金をしまくっていたことです。離婚後元夫は親元に帰り無職でニートのようです。借金がどうなったのかはよくわかりません。離婚後は全く連絡を取っていないのでどうしているのかもわからないのですが、離婚しても元夫の借金の返済義務が私にもあるのでしょうか?

怖い人たちが家に押しかけてくるのではないかとか、財産を差し押さえられ手赤紙を貼られるのではないかなど、色々を考えてしまいます。もしそうであればどうしようかと不安で夜も眠れません。ご存知の方がおられたら教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
(⇒融資の不安に答える

返済義務ある?借金を理由に離婚した無職の元夫のサラ金での借金

返済義務はありませんよ。結婚していたいとしても借り入れは個人の問題なので連帯保証人などではない以上返済義務はありません。取り立てについても不安をお持ちのようですが、今はかなり厳しく法律で規制されているので怖い目にあうことはありませんし、赤紙を貼られることもありませんよ。

取り立ては貸金業法という法律で禁じられています。以下はその内容です。

・取り立ての際に、人を脅すような言動、生活や仕事を脅かすような言動をしてはならい。
・一般社会において不適切とされる21時から翌朝8時にかけての時間帯に訪問、電話、FAXなどをしてはならない。
・債務者が提示する時間以外での訪問、電話、FAXなどをしてはいけない。
・債務者等の勤務先、居宅以外の場所に訪問、電話、FAXなどをしてはいけない。
・債務者の勤務先や居宅に訪問した場合に居座ってはいけない。
・張り紙や立て看板など、債務者の借り入れに関することを債務者以外に明らかにするような行為はしてはいけない。
・弁済金を債務者以外の者からの金銭の借り入れやその他の方法で返済を要求してはいけない。
・債務者以外の者に対して、債務者に代わって返済することを要求してはいけない。
・債務者以外の親族や友人などに返済の協力を強制してはいけない。
・弁護士や司法書士が間に入ったら、債務者に直接接触してはいけない。
・追い込みの予告をしてはいけない。

以上が貸金業法によって取り決められている内容です。心配されている事柄についは「債務者以外の者対して債務者に代わって返済を要求してはいけない」という部分に当てはまると思いますので、元だんなさんの借金の返済を要求されることはなく、返済義務もありませんので安心されたらいいと思いますよ。

無職の夫のサラ金が離婚理由の場合、返済の義務は?

無職の夫がサラ金からお金を借りた場合、返済ができなくなったら、誰かが尻拭いをするか法的な整理をするしかありません。借金による離婚は実はとても多い事例なのですが、離婚理由として見ると法定離婚原因にはあてはまりません。しかし、婚姻を継続しがたい重大な事由にはあてはまりますので、裁判によって離婚することは可能です。ただし、その場合には、日常生活に支障をきたすほどの金額であったり、健康であるにも関わらず働かないで浪費を繰り返す等の理由が必要になってきます。
(⇒無職ではお金を借りるべきではない

婚姻中に作った借金において、日常の家事の債務については配偶者も責任を負うとされています。つまり、生活費として使用された分なら、配偶者も払わなければならないということです。ただし、これには例外があり、サラ金からの借り入れや、遊興費等の浪費に対しては配偶者は払う必要はありません。通常は別れる時には慰謝料等の請求を考えるのですが、借金がある場合には、それを背負うようなことがないように、しっかりと確認しておかなければなりません。
(⇒融資を受けるなら計画的に

無職の場合、新たな借金をすることはできません。そのため、夫側は返済のための借金を繰り返すことも不可能です。融資の審査に通るには、継続した一定の収入が必要であり、勤続期間が短すぎる場合もNGとなる可能性があります。無職の夫が急場をしのぐには、とりあえずアルバイトを始めて勤務実績を重ねるか、インターネット系のビジネスを始めるかが現実的な方法です。同じアルバイトでも、賃貸住宅に住む人より持ち家に住む人の方が融資に通る確率は高くなります。

別れた夫がサラ金の返済のために奔走していても、妻側は手助けをする必要はありません。今は少ない審査でお金を借りられるところもたくさんあります。そのため、複数社から借り入れをすることも珍しくありません。しかし、返済が滞っても元妻側に返済する義務はありませんので、サラ金側から連絡がいくことはありません。あったとしても、無視してかまいません。