利息制限法という法律があリますよね?私も詳しいことはわからないですが、貸出をするときにはこれだけの金利までしか貸してはいけない、ということを決めている法律だということはわかります。だからそれ以上の金利を付けて貸し出したら違法で返してもらえると聞いています。

この利息制限法を超える金利というのは消費者金融でも見ないですけれども、サラ金であっても利息制限法というのはやっぱり意識しているものなのでしょうか。それともなんとなく横並びで利率を決めたら利息制限法を守っていたというようになっているのでしょうか。

ちゃんと利息制限法も他の法律もサラ金はわかっている

サラ金は中小企業だからあまり法律をわかっていないんじゃないかって言うことですが、まぁそういう業者もたまにはいるかもしれません。新規参入をしてきたのはいいけれどもルールが全くわかっていないというような場合です。こういうときは利息制限法や他の法律もわからないと言う業者もあるかもしれませんが、ほとんどのサラ金はちゃんとすべての法律をわかった上で営業をしています。

つまり利息制限法についても知っていて、その知っている上で今の利息を設定しているということです。大体のサラ金は横並びのように見えるので「周りを気にして利息をつけているのではないか?」と思うかもしれませんが、そうではありません。周りのことも気にしてはいますが、利息制限法でギリギリの金利、つまり18%であるとか15%というのを意識してつけているというわけです。

ギリギリの利息にしておいたほうが儲けも大きくなるので当然のことだといえるでしょう。また利息制限法以外にも総量規制に関する貸金業法なんていうのもあって、それもちゃんと守るようにしているのです。貸金業法は年収の3分の1以上貸してはいけないというものですけれども、これを知っているために主婦などは借入をしたいと言ってきても断るようにしているところがほとんどです。

意外にサラ金というのは中小の業者であってもちゃんと法律を勉強した上で営業をしているのです。それがわかっているからこそ、過払い金請求などについても支払いをしないというような方の抜け穴を見つけたりする業者もいるのです。法律のことについては利用者よりも詳しいと思っておいて間違いないでしょう。

サラ金の場合は中小の業者も大手の業者もある程度は法律を分かって営業をしています。大手であればさらに弁護士なども付いていたりするでしょう。利息制限法も認識した上で、今のサラ金は営業をしているので賢い存在なのです。

サラ金は利息制限法の範囲内の金利しか取りません

銀行などに比べてサラ金の金利は高いというイメージがありますよね。しかし、昔に比べればずっと安くなりました。2006年以前では出資法と利息制限法では上限金利が異なっており、前者の上限金利よりは安いけれども、後者の上限金利よりは高い金利で貸し付けがされていました。いわゆるグレーゾーン金利の問題ですね。前者には刑事罰がありますが、後者には刑事罰がないために起きた現象です。

したがって、2006年の出資法の改正以前のサラ金の金利は、出資法の上限金利である年29.2パーセントに近い金利であったわけです。この29.2パーセントというのも2000年以降に入ってやっと下げられた利率で、それ以前は40.004パーセントという驚くような金利でした。

ところが、2006年に出資法が改正され、年20パーセントを超える金利でお金を貸すと刑事罰の対象になりました。そのため、年20パーセント以上の金利で貸し付けを行うサラ金はなくなりました。

現在の利息制限法の上限金利はどのようなものかというと、10万円未満の貸し付けについては年20パーセント、10万円以上の100万円未満の場合は年18パーセント、100万円以上の場合は年15パーセントとなっています。

なお、10万円以上の借り入れの場合、利息制限法は年20パーセントを下回る上限金利を定めていて、出資法の上限金利である年20パーセントを下回るわけですが、10万円以上の貸し付けで例えば年19パーセントなどという金利にするサラ金はありません。なぜかというと、今度は貸金業法によって、利息制限法の金利を上回る貸し付けを行うと行政処分の対象になることが明記されているからです。

以上のようなことですから、今サラ金で上に述べた利息制限法の上限金利を上回る金利でお金を貸している業者は皆無です。もし、それを上回る金利で貸し付けを行っている業者がいれば、ヤミ金ですので決して利用しないようにしましょう。